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先日、「特養の半数以上は、外国人の受け入れ経験がある」という、衝撃の調査結果が話題になりました。
コンビニやホテル、ファストフード店などでは、もう何年も前から外国人従業員が当たり前ですが、「言葉がわからない外国人には難しいだろう」と言われていた介護分野もここまで来たかと思うと、感慨深いものがありますね。
介護士に限らず、看護補助者としての外国人採用も増えており、近いうちに病院で働く外国人も当たり前の時代がやってくるはずです!
看護補助者不足で外国人採用を考えてみたいが、どこからどうしたらよいかわからず、最初の一歩を踏み出せない病院さまも多いことと思います。
この連載では外国人を看護補助者として採用するための各種ルールや、すでに採用された病院さまのインタビューを通して、受け入れのリアルに迫りたいと思います。
Q 外国人が看護助手として働くために最低限必要な条件とは?
A 外国人が日本で働くためには、簡単に言うと「この場所でこの仕事をします」という許可証(=ビザ)が必要になります。コンビニで働く人、ホテルで働く人、それぞれ皆さん違う許可証を持っています。
つまり、外国人を採用するプロセスは、「この病院で看護補助者として働きます」という許可証を得ることからはじまります。
◆ビザは3種類
この許可証(=ビザ)は、大きく分けて以下の3種類になります。
①特定技能(介護)ビザ
「介護の技能」、「介護の日本語」、さらに「日本語レベルN4以上」の試験に合格することで、許可証を得られます。
全国の病院や介護施設で、最長5年間働くことができます。この5年の間に「介護福祉士」の資格をとることで、②の介護ビザに切り替えることができます。
②介護ビザ
国家資格「介護福祉士」に合格、もしくは「介護福祉士の専門学校」を卒業することで資格が得られます。介護系の仕事をしている限り、一生日本にいることができます。
このビザを取ると、自分の家族を日本に呼ぶこともできるので、日本に永住したい外国人にとっては夢のチケットになります。
③技能実習(介護)ビザ
その名の通り日本で技術を身につけ、母国に持ち帰ってもらうためのビザなので、実習中に実技や学科の試験があり、その結果で日本にいられる年数が決まります。看護補助者に近い仕事はできますが、最長5年の実習終了後は母国に戻るのが前提のビザです。
条件を満たせば①の特定技能、②の介護にビザを切り替えることは可能ですが、そもそもの目的が違うということは頭に入れておく必要があります。
Q 特定技能ビザを取るための試験とは?
A 「介護福祉士」はなんとなくわかるけど、①の特定技能ビザを取るための試験って実際どんなもの? 受からなかったらどうするの? と心配される病院さまが多いようです。
結論から言うと、そんなに難しい試験ではありません。
「介護の技能」試験は、声かけに使う言葉など、現場で業務を行う上で必要となる日本語が問われます。科目は「こころとからだのしくみ」「コミュニケーション技術」「生活支援技術」です。
「介護の日本語」試験は、利用者の情報が書かれた文章を読んで、回答の中から適切なものを選ぶという問題形式です。科目は「介護の言葉」「介護の会話・声かけ」「介護の文書」です。
どちらも60%以上の得点で合格、厚生労働省が無料公開している公式テキストで勉強すれば、独学でも合格できるレベルです。
もう一つの条件、「日本語レベルN4以上」がもしかすると一番難しいかもしれません。単文でのやり取りや、パターン化された業務であればこなせるぐらいのレベルですが、広く日本語の知識が問われるため範囲が広く、介護に特化したものより対策が取りにくい試験です。
とはいえ、特定技能は一度試験に合格してしまえばかなり自由度が高いビザです。取得のハードルが低いわりに、現場では日本人の看護補助者とほぼ同じ業務に就くことができ、メリットも多いです。補助者不足にお悩みの病院さまは、まず特定技能からチェックしてみられてはいかがでしょうか。
(参考文献)福祉医療機構(WAM)https://medical-saponet.mynavi.jp/news/newstopics/detail_3808/
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