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看護管理者が知っておきたい育児・介護支援のポイント:第2回
前回は雇用保険法等の改正点について解説しましたが、今回は「育児・介護休業法」「次世代育成支援対策推進法」の法改正のうち、主に2025年4月に施行された仕事と育児の両立支援に関わる改正点について見ていきます。
(1)育児・介護休業法:
~子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充(2025年4月1日施行分のみ)
女性の正社員において、子の年齢が上がるにつれてフルタイムで柔軟な働き方を希望する割合が高くなっていくことが考えられます。
男女とも希望に応じて仕事・キャリア形成と育児を両立できるようにする必要があるため、以下の法改正が行われました。
1)子の看護休暇の見直し【義務】
| 改正内容*1 | |
|---|---|
| 対象となる子の範囲の拡大 | 小学校就学前まで→小学校3年生修了まで |
| 取得事由の拡大 (③④を追加) | ①病気・けが ②予防接種・健康診断 ③感染症に伴う学級閉鎖等 ←2025年4月1日から追加 ④入園式・卒園式・入学式 ←2025年4月1日から追加 |
| 労使協定による継続雇用期間 6か月未満除外規定の廃止 | <労使協定で除外できる労働者> ①週の所定労働日数2日以下 |
| 名称変更 | 子の看護休暇→子の看護等休暇 |
2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大【義務】
対象:3歳未満の子を養育する労働者→小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
3)短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加【義務】
原則3歳未満の子を養育する労働者に関しては、希望すれば短時間勤務制度を利用できるようにする必要がありますが、短時間勤務制度を講ずることが困難な業務に従事する労働者に関しては、短時間勤務の代わりとなる措置をする必要があります。
この代替措置の選択肢の一つに、新たにテレワークが追加されました。
| 改正内容 | 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置 |
|---|---|
| 代替措置に テレワークを追加 | ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②フレックスタイム制 ③時差出勤の制度 ④保育施設の設置・運営等 ⑤テレワーク等 ←2025年4月1日から追加 |
4)育児のためのテレワーク導入【努力義務】
3歳未満の子を養育する労働者が対象です。
(2)育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法:
~育児休業等の取得状況の公表義務の適用拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
現在の少子化の進行等の状況や「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」を目指す観点から、以下の法改正が行われています。
1)育児・介護休業法:
育児休業等取得状況の公表義務適用拡大(2025年4月1日施行)【義務】
公表義務の対象となる企業:労働者数1,000人超の企業→労働者数300人超の企業に拡大
公表内容:男性の「育児休業等取得率」または男性の「育児休業等と育児目的休暇の取得率」
2)次世代育成支援対策推進法:
次世代育成支援対策の推進・強化
①法律の有効期限を2035年3月31日まで10年延長(2024年5月31日施行)
②育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務付け【義務】(2025年4月1日施行)
労働者数100人超の企業に義務付けられている一般事業主行動計画の策定・変更時に「育児休業等の取得状況*2や労働時間の状況*3の把握、数値目標の設定」を義務付け。
*2 男性の「育児休業等取得率」または「育児休業等および育児目的休暇の取得率」
*3 フルタイム労働者1人あたりの、各月ごとの法定時間外労働および法定休日労働の合計時間数等の労働時間
③くるみん認定基準の見直し(2025年4月1日施行)
・育児休業等取得率の基準の引き上げ
・時間外労働の基準の引き上げ
・男性の育児休業等取得期間の延伸のための基準を追加
***
次回は、育児介護休業法の法改正のうち、2025年10月施行の仕事と育児の両立支援に関わる改正点について記載します。
………………………………………………………
引用・参考文献
1)厚生労働省.育児・介護休業法のあらまし~令和7年4月1日、10月1日施行対応~.
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf(2026年1月閲覧)
2)厚生労働省.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要(令和6年法律第42号、令和6年5月31日公布).
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf(2026年1月閲覧)
3)厚生労働省.育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説.
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf(2026年1月閲覧)
4)厚生労働省.育児・介護休業法改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行.
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf(2026年1月閲覧)
5)厚生労働省.令和6年改正 育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点).
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001567572.pdf(2026年1月閲覧)
6)厚生労働省.次世代育成支援対策推進法の改正ポイント(令和6年12月12日 栃木労働局雇用環境・均等室).
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/002078347.pdf(2026年1月閲覧)

福田憲行(ふくだ・のりゆき)
サイノツノ社会保険労務士事務所 代表・社会保険労務士
1979年、栃木県宇都宮市生まれ。一般企業等で人事労務業務を約15年経験。2023年1月に社労士事務所開業。2023年5月からは厚労省の中小企業育児・介護休業等推進支援事業の仕事と家庭の両立支援プランナーとしても活動し現在に至る。
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