柔軟な働き方を実現するための育児・介護休業法の改正ポイント

「わたしらしく働く!」を支える
看護管理者が知っておきたい育児・介護支援のポイント:第3回

前回に続き、今回は「育児・介護休業法」の法改正のうち、2025年10月に施行された仕事と育児の両立支援に関わる改正点について見ていきます。

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
(育児・介護休業法 2025年10月1日施行分)

1)柔軟な働き方を実現するための措置等【義務】

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、事業主が職場のニーズを把握した上で、次の①~⑤の中から2つ以上の措置を選択して講じ(対象措置)、労働者がその中から1つを選択して利用できるようにしなければなりません
なお、事業主が講ずる措置を選択する際には、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

選択して講ずべき措置> 
★は、フルタイムでの柔軟な働き方
① 始業時刻等の変更(フレックスタイム制、時差出勤の制度)
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配及び費用負担を含む)
④ 養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認【義務】

3歳未満の子を養育する労働者に対して、子の3歳の誕生日の1カ月前までの1年間に、原則、面談(オンライン面談も可)または書面交付の方法*1にて、事業主は上記(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の①~③の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません

<周知事項>
① 事業主が上記(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容
② 対象措置の申出先(例:人事部など)
③ 所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度

*1 労働者が希望した場合は、FAX、電子メール等(イントラネット、webメール〔Gmail等〕、SNS〔LINE、Facebook等〕を含む)による方法でも可。ただし、電子メール等の場合は、労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより、書面を作成できるものに限る

2)労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮等の新設【義務】

労働者の仕事と育児の両立支援のニーズに対応するためには、子や各家庭の状況に応じた個別の意向に配慮する必要があるため、以下の法改正が行われています。

(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取【義務】

労働者が(配偶者の)妊娠・出産等を申し出たときと、労働者の子の3歳の誕生日の1カ月前までの1年間の時期に、原則、面談(オンライン面談も可)または書面交付の方法*1にて、事業主は仕事と育児の両立に関する以下の①~④について何か希望がないか、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

<聴取内容>
① 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
② 勤務地(就業の場所)
③ 両立支援制度等の利用期間
④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)

(2)聴取した労働者の意向についての配慮【義務】

事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮*2しなければなりません。

<具体的な配慮の例>
・勤務時間帯・勤務地に係る調整(勤務時間帯や勤務地が仕事と育児の両立を困難にしている場合に配慮)
・業務量の調整(業務の一部を他の労働者に割り当てる、業務フローを見直すなどの配慮)
・両立支援制度等の利用期間等の見直し
・労働条件の見直し

*2 「配慮」=「労働者の意向に沿った対応をしなければならない」ということではない。事業主として意向の内容を踏まえた検討を行うことは必要だが、検討の結果、何らかの措置をするかどうかは自社の状況に応じて決めることとなる。ただし、意向に沿った対応が困難な場合は、困難な理由を労働者に説明するなどの丁寧な対応を行うことが重要となる。要は丁寧なコミュニケーションをとることが求められている

***

次回は、育児・介護休業法の法改正のうち、仕事と介護の両立支援に関わる部分について記載します。

………………………………………………………

引用・参考文献

1)厚生労働省.育児・介護休業法のあらまし(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)~令和7年4月1日、10月1日施行対応~.
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf(2026年2月閲覧)
2)厚生労働省.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要(令和6年法律第42号、令和6年5月31日公布).
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf(2026年2月閲覧)
3)厚生労働省.育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説.
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf(2026年2月閲覧)
4)厚生労働省.育児・介護休業法改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行.
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf(2026年2月閲覧)
5)厚生労働省.令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点).
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001567572.pdf(2026年2月閲覧)

福田憲行(ふくだ・のりゆき)
サイノツノ社会保険労務士事務所 代表・社会保険労務士
1979年、栃木県宇都宮市生まれ。一般企業等で人事労務業務を約15年経験。2023年1月に社労士事務所開業。2023年5月からは厚労省の中小企業育児・介護休業等推進支援事業の仕事と家庭の両立支援プランナーとしても活動し現在に至る。


柔軟な働き方を後押しする 育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の改正ポイント」(「わたしらしく働く!」を支える看護管理者が知っておきたい育児・介護支援のポイント:第2回)

「患者」と「スタッフ」を支える制度やさしく解説BOOK
社会保険制度・キャリア支援制度・健康支援制度
患者の生活やスタッフの働き方・健康に直結するため、マネジメントを行う看護管理者にとって必須の知識。各制度の基礎的知識と現場での活用ポイントについて、やさしくかみ砕いて解説。
看護師・社会保険労務士 根岸 有 著
サイノツノ社会保険労務士事務所 代表・社会保険労務士 福田 憲行 著
福島通子社会保険労務士事務所 代表 福島 通子 著
一般社団法人患者家計サポート協会 看護師FP® 黒田 ちはる 著

メディカ出版 2025年3月刊行 
B5判 176頁 3,080 円(税込)
ISBN: 978-4-8404-8704-7

立ち読み・ご購入はこちら

上部へスクロール